2005-04-19 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
ただ、私どももその検討作業に御協力申し上げていますが、詳しく申し上げますと、現行の、先ほど来御質問にありました刑法の偽計入札妨害罪等で対応できる部分があるではないかと、どうして重複してそういうことをやるのかと。
ただ、私どももその検討作業に御協力申し上げていますが、詳しく申し上げますと、現行の、先ほど来御質問にありました刑法の偽計入札妨害罪等で対応できる部分があるではないかと、どうして重複してそういうことをやるのかと。
と、こういうことがこの二条五項の二号に入っているわけですが、この点が若干、さっきおっしゃった刑法の入札妨害罪等と少し違うのかなという気もするんですが、そこまでは詰めておられませんか。どうでしょう。
○直嶋正行君 法務省の方にお伺いしたいんですけれども、今、公正取引委員会の委員長から御説明あった趣旨なんですが、刑法上のさっきのいわゆる偽計入札妨害罪等は、これは公正取引委員会の告発を要しない刑でありますが、これが、今いみじくも公正取引委員長がおっしゃったように、ということを考えますと、刑法によって、いわゆる報告をしても刑法によって罰せられる可能性があると、この申入れ者はそういうふうに受け止めるかもしれませんが
そういう意味で、警察といたしましては、これまでも官製談合の防止というようなことも含めまして、公の競売ですとかあるいは入札の公正を図るために、談合罪、競争入札妨害罪等の検挙を図ってきたところであります。 今般の独禁法改正の審議も踏まえまして、警察といたしましては、今後もこれらの犯罪のさらなる摘発のため、公正取引委員会等関係機関との連携も強めてまいりたい、こういうふうに思っております。
このA氏が言っていることが事実とすれば、まさにあの井上前参議院議長と同じように、入札妨害罪等の犯罪的行為に該当するわけです。 大臣の方はほとんど問題がない行為だと主張しているのに対して、A氏は明確に犯罪的行為だと具体的な日付まで摘示をして、具体的事実を摘示して、宮内秘書は犯罪的行為を行ったというふうに言っている。これは宮内秘書と大臣に対する名誉毀損に当たらないんですか。
○筒井委員 今の答え自体が大体疑惑を持たれるので、大体、大臣の主張では、一切そんな入札妨害罪等に該当するような行為はやっていないと言っているんですよ。それをA氏はやっていると言っているんですよ。本当にやっていなかったら、怒って名誉毀損だ、もうとっくに告訴していていいはずなんですよ。今は、今まで全く考えてもいない、これからもどうするかというのもはっきりしない。
尚警察犯處罰令に規定されていた罪で、この法案に盛られなかつたものは、入札妨害罪等のように、すでに刑法の一部改正により刑法の中に取入れられているもの、流言浮説の罪のように新憲法の趣旨に副わない嫌いのあるもの、道路交通關係や、食品衞生關係の罪等のように、道路交通取締法、食品衞生法等最近の新立法に取入れられたもの、賣淫罪などのように他に特別の法律が立案されつつあるもの、その他他の法令の改正に讓るを相當とするもの
なお、警察犯処罰令に規定されていた罪で、この法律案にもられなかつたものは、入札妨害罪等のように、すでに刑法の一部改正により刑法の中に取り入れられているもの、流言浮説の罪のように新憲法の趣旨に副わないきらいのあるもの、道路交通関係や、食品衞生関係の罪等のように、道路交通取締法、食品衞生法等最近の新立法に取り入れられたもの、賣淫罪などのように、他に特別の法律が立案されつつあるもの、その他、他の法令の改正